銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:受動喫煙防止

労務管理・年金要点解説:031号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。

 5月31日は「世界禁煙デー」です。また、厚生労働省では、世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定めており、今年度の禁煙週間のテーマは、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」とされています。
 さて、平成30年7月に健康増進法の一部改正がされました。これにより、本年7月1日からは、病院・学校・行政機関の庁舎等では、原則として敷地内禁煙となります。そして、令和2年4月1日からは、前記以外の施設でも原則として屋内は禁煙となります。受動喫煙を防止するための取組みは、道徳であったものが『義務』となり、今や、非喫煙者の力が喫煙者を圧倒する時代となりました。
 受動喫煙とは、「非禁煙者が自らの意志とは無関係に、たばこの煙に暴露され、それを吸引させられている状態をいう」(東京地判平16.7.12判時1884-81)との定義があります。
 従業員の健康増進の観点からは、禁煙及び受動喫煙防止策の推進、また、従業員が受動喫煙防止義務違反をするようでは、企業の信用が問われることにもなるとの観点から周知啓発が重要となります。
 主な内容は次のとおりです。
1 健康増進法の改正による禁煙(令和元年7月1日施行)
2 健康増進法の改正による禁煙(令和2年4月1日施行)
3 20歳未満者(従業員)の立入禁止
4 屋外喫煙(平成31年1月24日施行)
5 安全配慮義務違反
6 受動喫煙対策による求人
7 助成金活用
8 罰則

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  • 2019-06-05 8:27
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:拉致被害者の早期帰国を願う

銀年055号をお届けします。

 先日、国賓として招かれた米国トランプ大統領は、5月27日午後、東京都内の迎賓館で、拉致された横田めぐみさんの母親早紀江さんら拉致被害者家族と面会した様子が報じられました。北朝鮮による拉致被害では、平成14年10月15日に拉致被害者5名(地村保志さん・富貴惠さん、蓮池薫さん・祐木子さん、曽我ひとみさん)が帰国され、家族との再会を果たしたことは鮮明な記憶となっています。同時に、それ以後前進がないことを悔しく思います。
 そこで、今号は、拉致被害者及びその家族が帰国を果たしたときの年金制度の保障について解説し、微力ながら拉致問題の理解とその解決に貢献できましたら幸いです。主な内容は次のとおりです。
1 拉致被害者早期帰国の実現
2 老齢基礎年金の受給資格
3 国民年金の特例
4 みなし被保険者期間・保険料納付期間
5 特別給付金の支給
6 追納支援一時金の支給
7 保険料の還付
8 老齢厚生年金
ダウンロードはこちらです。

  • 更新時間
  • 2019-05-30 8:15
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他企業と差別化して人出不足解消:雇用の改革なくして未来はない。

標記セミナー講師を担当します

 人手不足の今だからこそ、各種の策を講じ、他記企業といち早く差別化を図ることができ、人材を確保するチャンスともいえます。
 標記セミナーの講師を受託しており、この機会にお会いできたら幸いです。
 住所地、会員非会員に関係なく参加できます。
下記へお申し込みください(PDFをダウンロードください)。
日時 令和元年7月25日 午後7時~午後8時30分
場所 光商工会議所
PDFのダウンロードはこちらです。

他企業と差別化して人出不足解消:雇用の改革なくして未来はない。関連画像
  • 更新時間
  • 2019-05-24 10:32
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