396件中3件を表示しています。このページは109/132ページです。
高い年金受給(企業の人材確保策・定着策):企業型確定拠出年金の導入
- カテゴリー
- トピックス
41年間社会保険庁・日本年金機構に勤務してきた年金実務家からの導入案内です。
企業型確定拠出年金(選択制)には、以下の4つの利点・特徴があり、中小企業でも無理なく導入することができます。
所要時間60分で詳しく内容をご説明いたしますので、お声がけください。
5つの利点
1 社会保険料(企業・個人負担)が軽減
(結果論であり、社会保険料削減が目的ではありません)
2 運用益が非課税
3 小規模企業共済等掛金控除が適用
4 公的年金控除・退職所得控除が適用
5 手数料が不要(個人)
概要資料のダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:役員の社会保険料を安くする方法?
- カテゴリー
- お知らせ
銀年053号をお届けします。
目次の更新をしました。
標準賞与額の上限(健康保険は年間540万円・厚生年金保険は月額150万円)に着目して社会保険料を安くするとのコンサルティングが広く行われているようです。
事前確定届出給与という税法の理屈を活用しており、これと社会保険法制との関係が問題となります。また、役員報酬の意味を考慮すると非常に疑問です。当法人の見解をご覧ください。
1 社会保険料を安くする勧誘
2 日本年金機構の取扱い
3 法人税の取扱い
4 脱法行為
5 適切な取扱い
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険法等の一部改正
- カテゴリー
- お知らせ
労務管理・年金要点解説:028号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
かねてから報道されているとおり、健康保険法改正(正確には、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」といいます)が衆議院へ提出され、平成31年4月16日に可決、参議院へ回付されています。多数の会派が賛成しており、今国会での成立は間違いなしとみられます。
この法律案の中に被扶養者等の要件の見直し規定が追加されます。生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという課題に対処するものです。外国人労働者が増加することから、早急な対応が求められていたといえ、令和2年4月1日から施行される予定となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 現行の被扶養者の認定要件
2 海外在住被扶養者への給付
3 住所要件の追加