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社会保険労務士(周南市)の情報発信:大麻(麻薬)撲滅
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銀改058号をお届けします。
社会保険労務士と大麻(麻薬)撲滅は、何の関係があるのかと思われるでしょうか。
最近、吉本興業の芸人が反社会的勢力と関わっていたことが連日、問題となっています。芸人の方では無警戒であったのかもしれません。大麻(麻薬)は、反社会的勢力が関わっており、かつ、これに関わると労務提供ができなくなるほか、企業の信用失墜にも繋がります。それは常識だろうと考えず、教育や周知することが重要であり、また、それは人材育成です。
今回、紹介する事案では、裁判所が「馬鹿か」「お前あほか!」と述べているほど安易に大麻へ手を出しています(詳しくは内容をご覧ください)。勿論、裁判所は上品なところですから、前記表現は使っていませんが、いわんとするところはそういうことです。世の中は危険と隣合せなのです。
主な内容は次のとおりです。
1 大麻所持
2 大麻とは
3 三分の二は麻薬です
4 浸透する大麻
5 組織化した大麻製造
6 人材育成
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金支払いにおける相殺の可否
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労務管理・年金要点解説:033号 顧問契約先限定情報です。
賃金支払5原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を支払うこと、④毎月1回以上、⑤一定期日に支払いすることとされています。
この中で、③では、賃金からの「控除」が問題となり、それ以上に「相殺」が問題となります。そして、③における最大の問題は、「相殺」であり、上記③には、相殺禁止を含むとの解釈が通説・判例となっています。
相殺とは、使用者が労働者に対する債権と労働者が使用者に有する賃金債権とを相殺する(いわば打ち消す)ということです。例えば、使用者が労働者に対して1万円の損害賠償債権を有しているときに、労働者の有する賃金債権30万円とを相殺すれば、29万円支払うことになります。
主な内容は次のとおりです。
1 賃金からの控除
2 債務不履行を原因とする相殺の禁止
3 調整的相殺の許容
4 合意相殺の可否
二人から加入できる:企業型確定拠出年金(選択制)
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老後資金2000万円不足問題が連日、世上を騒がしています。これは、誤った認識による議論となっていることは大問題です。
一方で、若いときから未来への備えが必要で、企業勤務者では年金を3階建てにすることが重要です。
すなわち、企業型確定拠出年金(選択制)の導入を積極的に進めましょう。以下の利点があり、中小企業でも楽に導入できます。
この説明には、専門家無料派遣制度があり、当方では、全国どこでも出張可能です。まずは、制度の仕組みをご理解ください。
4つの利点
1 社会保険料(企業負担・個人負担)軽減(結果的)
2 運用益が非課税(利息には課税されてもこの運用益には課税されない)
3 公的年金控除・退職所得控除が適用
4 手数料が不要(個人)
PDFのダウンロードはこちらです。
