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社会保険労務士(周南市)の情報発信:受動喫煙防止
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銀改056号をお届けします。
毎年、5月31日は「世界禁煙デー」です。また、世界禁煙デーに続く1週間は「禁煙週間」です。
受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっています。今年度7月から、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関が原則敷地内、令和2年4月にそれ以外の施設等が原則屋内禁煙となります。対策はお済みでしょうか。
助成金制度もあり、早目に対応されることがお勧めです。主な内容は次のとおりです。
1 世界禁煙デー
2 令和元年度「禁煙週間」
3 健康増進法の改正
4 従業員に対する受動喫煙対策
5 助成金活用・受動喫煙対策
ダウンロードはこちらです。
高い年金受給の研修を担当しました
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令和元年6月1日、山陽小野田市の日産化学労働組合様において、高い年金受給と税制優遇についての研修講師を担当いたしました。
多数の方から、大変わかりやすい、大変参考となったと、高い評価をいただきました。
年金制度は保険であり、若い時ことが大事です。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:受動喫煙防止
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労務管理・年金要点解説:031号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
5月31日は「世界禁煙デー」です。また、厚生労働省では、世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定めており、今年度の禁煙週間のテーマは、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」とされています。
さて、平成30年7月に健康増進法の一部改正がされました。これにより、本年7月1日からは、病院・学校・行政機関の庁舎等では、原則として敷地内禁煙となります。そして、令和2年4月1日からは、前記以外の施設でも原則として屋内は禁煙となります。受動喫煙を防止するための取組みは、道徳であったものが『義務』となり、今や、非喫煙者の力が喫煙者を圧倒する時代となりました。
受動喫煙とは、「非禁煙者が自らの意志とは無関係に、たばこの煙に暴露され、それを吸引させられている状態をいう」(東京地判平16.7.12判時1884-81)との定義があります。
従業員の健康増進の観点からは、禁煙及び受動喫煙防止策の推進、また、従業員が受動喫煙防止義務違反をするようでは、企業の信用が問われることにもなるとの観点から周知啓発が重要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 健康増進法の改正による禁煙(令和元年7月1日施行)
2 健康増進法の改正による禁煙(令和2年4月1日施行)
3 20歳未満者(従業員)の立入禁止
4 屋外喫煙(平成31年1月24日施行)
5 安全配慮義務違反
6 受動喫煙対策による求人
7 助成金活用
8 罰則