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社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金支払いの5原則
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労務管理・年金要点解説:035号 顧問契約先限定情報です。
企業のお話を伺っていると、意外に「賃金支払いの5原則」の取扱いが法令に沿っていない事態が見受けられます。
賃金支払いの5原則とは、①通貨払いの原則、②全額払いの原則、③直接払いの原則、④毎月1回以上払いの原則、⑤一定期日払いです。
特に、①及び②がより問題となります。
主な内容は次のとおりです。
1 賃金支払いの5原則とは
2 強行法規・任意法規
3 賃金の取扱注意
目次はこちらです。
ビンボーな老後? 豊かな老後?
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年金実務家である当法人では、唯一、「高い年金受給 豊かな老後」を提唱し、その具体策をご助言している社会保険労務士です。
特に、企業勤務者は、3階建ての年金とすべく、中小企業でも導入できる『企業型確定拠出年金(選択制)』の導入を勧めております。
最近、老後資金2000万円問題から注目を集めています。是非お声がけください。
この導入にあたっては、無料の説明・助言制度もあり、これを使うことが可能であればご利用ください。
チラシのダウンロードはこちらです。

知らないと失われる障害年金
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年金は、老後のものとの受け止めが一般的です。
若くして、不幸にも一定以上の障害状態にあるときは、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金等)が受給できます。
しかし、請求しなければ受給することはできず、最近、当方でお世話した方の中に、本来受給できる始期・期間が受給できなかった方が見られます。
いずれも制度をご存知なかったことが原因です。
障害で苦しんでおられる方は、一度ご相談ください。
障害年金を請求したものの、不支給となったときの審査請求・再審査請求手続きも対応しています。
チラシのダウンロードはこちらです。
