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社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金支払いにおける相殺の可否
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労務管理・年金要点解説:033号 顧問契約先限定情報です。
賃金支払5原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を支払うこと、④毎月1回以上、⑤一定期日に支払いすることとされています。
この中で、③では、賃金からの「控除」が問題となり、それ以上に「相殺」が問題となります。そして、③における最大の問題は、「相殺」であり、上記③には、相殺禁止を含むとの解釈が通説・判例となっています。
相殺とは、使用者が労働者に対する債権と労働者が使用者に有する賃金債権とを相殺する(いわば打ち消す)ということです。例えば、使用者が労働者に対して1万円の損害賠償債権を有しているときに、労働者の有する賃金債権30万円とを相殺すれば、29万円支払うことになります。
主な内容は次のとおりです。
1 賃金からの控除
2 債務不履行を原因とする相殺の禁止
3 調整的相殺の許容
4 合意相殺の可否
二人から加入できる:企業型確定拠出年金(選択制)
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老後資金2000万円不足問題が連日、世上を騒がしています。これは、誤った認識による議論となっていることは大問題です。
一方で、若いときから未来への備えが必要で、企業勤務者では年金を3階建てにすることが重要です。
すなわち、企業型確定拠出年金(選択制)の導入を積極的に進めましょう。以下の利点があり、中小企業でも楽に導入できます。
この説明には、専門家無料派遣制度があり、当方では、全国どこでも出張可能です。まずは、制度の仕組みをご理解ください。
4つの利点
1 社会保険料(企業負担・個人負担)軽減(結果的)
2 運用益が非課税(利息には課税されてもこの運用益には課税されない)
3 公的年金控除・退職所得控除が適用
4 手数料が不要(個人)
PDFのダウンロードはこちらです。

社会保険労務士(周南市)の情報発信:老後資金2000万円不足
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銀年057号をお届けします。
連日、金融庁の報告書にある老後資金2000万円不足問題が騒ぎとなっています。
これは、ほとんど誤解であり、これから、「どうせ私たちのときはもらえない、年金はあてにできない」という制度不信に陥ることは、誰も得をしません。
正しい理解に資するべくご覧ください。主な内容は次のとおりです。
1 金融庁報告書の衝撃
2 国会やマスコミの論調
3 混乱している議論
4 公的年金財政と老後の生活
5 高い年金受給
ダウンロードはこちらです。