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社会保険労務士(周南市)の情報発信:働き方改革への姿勢
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銀改063号をお届けします。
先月25日、光商工会議所の働き方改革セミナーの講師を担当させていただきました。
また、日頃の活動の中で、多くの企業の皆様方のご意見をいただく機会があります。
そこで、改めて働き方改革の意義についてご紹介し、また、企業経営と働くことの意味について、当方の長年による経験上の考え、京セラ名誉会長稲盛和夫氏の主張も参考にした構成としてみました。参考となれば幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 働き方改革の意義
2 働き方改革の捉え方
3 勤務実態の一例
4 企業経営と働くことの意味
5 能力ではなく人格
6 発想の転換
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:消滅時効の改正(民法改正)と賃金請求権の時効期間
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労務管理・年金要点解説038号 顧問契約先限定情報です
平成29年に民法の大改正が行われ(いわゆる債権法改正と呼ばれます)、令和2年4月1日から施行されることになっており、その中でも消滅時効の改正が国民生活に最も影響を与える部分と言われています。
そして、この改正に伴い、賃金請求権の時効期間見直しの議論がされています(厚生労働省労働政策審議会)。そこで、今号では、この点について取り上げました。
企業が有する自己の売掛金債権の管理の問題、賃金請求権の理解度向上として重要な題材です。
主な内容は次のとおりです。
1 時効制度改正
2 短期消滅時効・商事消滅時効
3 短期消滅時効・商事消滅時効の廃止
4 主観的起算点・客観的起算点
5 賃金請求権の時効期間
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:従業員の定義
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銀改062号をお届けします。目次の更新をしました。
最初に面白判決を一つ紹介します。金融関係で有名な「百円手形事件」があります。手形金額欄に「壱百円」、その右上に「¥1,000,000-」と記載され、100円なのか100万円のなのか揉めに揉めて、最高裁は文字どおり100円としました(最一判昭61.7.10民集40-5-925)。
一言で言うならば、書いてあることがすべてだというのです。
就業規則においても前記のようなことがあてはまりますから、正確に書かれていることが重要です。
当事者の認識に頼ることなく、専門家・第三者の目という見地から、社会保険労務士の検証・改正提案をご利用ください。
主な内容は次のとおりです。
1 書いてあること
2 就業規則の表記
3 労働者・従業員
4 労働者・従業員の定義
5 従業員ごとの規定
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