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社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワハラ防止対策・10の視点から自己を顧みる(自己点検)
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労務管理・年金要点解説040号 顧問契約先様限定情報です。
法律改正がされ、パワハラ防止のための事業主の雇用管理上の措置義務が新設されたとのお知らせです。大企業は、改正法公布後1年以内、中小企業は公布後3年以内の政令で定める日から施行されます。
職場におけるパワハラとは、次のいずれをも満たすものです。
⑴ 優越的な関係を背景としていること
⑵ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
⑶ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
現時点において、パワハラの温床があったり水面下で進行したりしているようでは、生産性は低下、人材が流出する一方で、一度それが勃発すると企業の信用失墜、遂には傷害罪・労働者の死亡といった取り返しのつかない事態を招くことになります。したがって、研修実施など、今、良好な雇用環境構築に努力することが必要です。
また、人材育成として、「10の視点から自己を顧みる(自己点検表)」「今後の行動指標」を作成しており、従業員各自が自己点検し意識改革を図ろうとする用紙を提案しています。
主な内容は次のとおりです。
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正
2 パワハラ対策の施行
3 パワハラの定義
4 事業主が講ずべき措置
5 大事なことは現時点
6 何程制度方法を論ずる共其の人に非ざれば行われ難し
7 10の視点から自己を顧みる
目次はこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:年金生活者支援給付金
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銀年064号をお届けします。
消費税が10%であることを意識するようになりました。
振り返ってみますと、民主党政権において、平成26年に8%、同27年に10%に引き上げる法案を提出、平成24年8月10日に可決成立しました。
その後、現政権において予定どおり平成26年に8%へ引き上げました。しかし、平成27年10月の10%への引き上げを平成29年4月に1年半延期し、更に、平成29年4月の税率引き上げを令和元年10月に2年半延期されました。
平成24年に消費税増税が成立したときに、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しています。消費税率増税を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」が支給されます。今号は、この概要を解説いたします。
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:過半数代表者の選出
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労務管理・年金要点解説039号 顧問契約先様限定情報です
36協定を締結する場合等では、労使協定が必要となり、多くの中小企業では、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要となります。そして、労働者の過半数を代表する者は、管理監督者ではないこと、協定締結者として選出することを明らかにして、投票、挙手等によって選出された者であることが必要です。
この労働者の過半数代表者の要件は、本年4月1日より、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」が追加され、厳格化されました(労働基準法施行規則第6条の2)。
関する事件を選出に関する事件を紹介しています(トーコロ事件:最二判平13.6.22労働判例808-11)。
この事案では、そもそも仕事をするには、職場内のコミュニケーションが活発であることが必要であること等も教えてくれます。
主な内容は次のとおりです。
1 36協定等における過半数代表者
2 過半数代表者選出厳格化
3 過半数代表者選出厳格化の背景
4 残業命令の拒否と解雇
5 トーコロ事件(最二判平13.6.22労働判例808-11)
6 過半数代表者の選出7改善すべき職場の人間関係