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社会保険労務士(周南市)の情報発信:年金生活者支援給付金
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銀年064号をお届けします。
消費税が10%であることを意識するようになりました。
振り返ってみますと、民主党政権において、平成26年に8%、同27年に10%に引き上げる法案を提出、平成24年8月10日に可決成立しました。
その後、現政権において予定どおり平成26年に8%へ引き上げました。しかし、平成27年10月の10%への引き上げを平成29年4月に1年半延期し、更に、平成29年4月の税率引き上げを令和元年10月に2年半延期されました。
平成24年に消費税増税が成立したときに、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しています。消費税率増税を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」が支給されます。今号は、この概要を解説いたします。
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:過半数代表者の選出
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労務管理・年金要点解説039号 顧問契約先様限定情報です
36協定を締結する場合等では、労使協定が必要となり、多くの中小企業では、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要となります。そして、労働者の過半数を代表する者は、管理監督者ではないこと、協定締結者として選出することを明らかにして、投票、挙手等によって選出された者であることが必要です。
この労働者の過半数代表者の要件は、本年4月1日より、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」が追加され、厳格化されました(労働基準法施行規則第6条の2)。
関する事件を選出に関する事件を紹介しています(トーコロ事件:最二判平13.6.22労働判例808-11)。
この事案では、そもそも仕事をするには、職場内のコミュニケーションが活発であることが必要であること等も教えてくれます。
主な内容は次のとおりです。
1 36協定等における過半数代表者
2 過半数代表者選出厳格化
3 過半数代表者選出厳格化の背景
4 残業命令の拒否と解雇
5 トーコロ事件(最二判平13.6.22労働判例808-11)
6 過半数代表者の選出7改善すべき職場の人間関係
社会保険労務士(周南市)の情報発信:働き方改革への姿勢
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銀改063号をお届けします。
先月25日、光商工会議所の働き方改革セミナーの講師を担当させていただきました。
また、日頃の活動の中で、多くの企業の皆様方のご意見をいただく機会があります。
そこで、改めて働き方改革の意義についてご紹介し、また、企業経営と働くことの意味について、当方の長年による経験上の考え、京セラ名誉会長稲盛和夫氏の主張も参考にした構成としてみました。参考となれば幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 働き方改革の意義
2 働き方改革の捉え方
3 勤務実態の一例
4 企業経営と働くことの意味
5 能力ではなく人格
6 発想の転換
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