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社会保険労務士(周南市)の情報発信:過半数代表者の選出
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労務管理・年金要点解説039号 顧問契約先様限定情報です
36協定を締結する場合等では、労使協定が必要となり、多くの中小企業では、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要となります。そして、労働者の過半数を代表する者は、管理監督者ではないこと、協定締結者として選出することを明らかにして、投票、挙手等によって選出された者であることが必要です。
この労働者の過半数代表者の要件は、本年4月1日より、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」が追加され、厳格化されました(労働基準法施行規則第6条の2)。
関する事件を選出に関する事件を紹介しています(トーコロ事件:最二判平13.6.22労働判例808-11)。
この事案では、そもそも仕事をするには、職場内のコミュニケーションが活発であることが必要であること等も教えてくれます。
主な内容は次のとおりです。
1 36協定等における過半数代表者
2 過半数代表者選出厳格化
3 過半数代表者選出厳格化の背景
4 残業命令の拒否と解雇
5 トーコロ事件(最二判平13.6.22労働判例808-11)
6 過半数代表者の選出7改善すべき職場の人間関係
社会保険労務士(周南市)の情報発信:働き方改革への姿勢
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銀改063号をお届けします。
先月25日、光商工会議所の働き方改革セミナーの講師を担当させていただきました。
また、日頃の活動の中で、多くの企業の皆様方のご意見をいただく機会があります。
そこで、改めて働き方改革の意義についてご紹介し、また、企業経営と働くことの意味について、当方の長年による経験上の考え、京セラ名誉会長稲盛和夫氏の主張も参考にした構成としてみました。参考となれば幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 働き方改革の意義
2 働き方改革の捉え方
3 勤務実態の一例
4 企業経営と働くことの意味
5 能力ではなく人格
6 発想の転換
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:消滅時効の改正(民法改正)と賃金請求権の時効期間
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労務管理・年金要点解説038号 顧問契約先限定情報です
平成29年に民法の大改正が行われ(いわゆる債権法改正と呼ばれます)、令和2年4月1日から施行されることになっており、その中でも消滅時効の改正が国民生活に最も影響を与える部分と言われています。
そして、この改正に伴い、賃金請求権の時効期間見直しの議論がされています(厚生労働省労働政策審議会)。そこで、今号では、この点について取り上げました。
企業が有する自己の売掛金債権の管理の問題、賃金請求権の理解度向上として重要な題材です。
主な内容は次のとおりです。
1 時効制度改正
2 短期消滅時効・商事消滅時効
3 短期消滅時効・商事消滅時効の廃止
4 主観的起算点・客観的起算点
5 賃金請求権の時効期間
目次はこちらです。