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社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬等の通知
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労務管理・年金要点解説022号 顧問契約先限定情報です。
目次を更新しました。
日本年金機構へ資格取得届や月額変更届等を提出すると、それに対する確認通知がされま。このとき、事業主はその通知について被保険者へ通知しなければならないとされております(厚生年金保険法第29条)。この不履行は罰則付となっており(同法第102条)、直ちにそれが適用されることはないでしょうが通知をしていく仕組みがあることが必要です。給与明細で通知されていればそれでも大丈夫です。しかし、その通知をした「つもり」は駄目で、これではわからないと否定された事案もあります(福岡地判平26.7.8)。
通知が義務だからするのではなく、この通知を使って従業員とのミニ会話又はミニ教育とする様式をご案内しております。
是非ともお声がけください。
初開催?高い年金受給の無料相談~65歳未満対象~
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老後に不安感ありは、85.7%の方がそうです。
人生90年の時代。年金額が低いとしたら辛いものとなります。マクロ経済スライドにより年金額が抑制されることにもなっています。
年金額は、「現役時」の実績によって決まりますから、若い人ときから正しい理解をし、その対策をしておくことが超‼重要です。
元社会保険庁・日本年金機構で41年勤務の年金実務家 社会保険労務士「吉国智彦」が老齢基礎年金額の計算やその増額についての無料相談を開催します。
主な内容は、
1 老齢基礎年金額の計算
2 老齢基礎年金額の見込額
3 老齢基礎年金額の増額
4 老齢年金の受給繰下げ
詳しくは次をご覧ください。案内書PDFはこちらです。厚生年金保険記録PDFはこちらです。国民年金記録例PDFはこちらです。
社会保険労務士の情報発信:外国人への社会保険の恩恵
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銀年047号をお届けします。(目次の更新をしました)
先般の報道(平成31年2月16日)では、「外国人労働者の増加に対応するため、健康保険を使える扶養親族を原則として国内居住者に限ることを柱とする健康保険法の改正案が閣議決定されたとありました。
外国人による医療保険制度の不正利用防止が狙いで、2020年4月に施行予定です。4月の新在留資格創設で外国人労働者の急増が見込まれることから、要件の厳格化に踏み切ったものです。
この報道は正しいとは言い難く、その解説をするとともに、過去、国民年金に国籍要件があった際の事件を紹介します。とても興味深い内容ですし、国籍は各種の分野で問題となります。是非ともご一読ください。
ダウンロードはこちらです。