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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 内定の取消し
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労務管理・年金要点解説110号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号まで公正な選考採用として、採用面接の解説を中心に行ってきました。
今号は、採用内定したところ、何らかの事情でこれを取り消ししたいというときにどうしたらよいかということの解説です。
採用内定の意義、内定取消しの意義、内定取消しができる条件(要件)、一方的に取消しするのではなく、内定取消しの合意を図るといった解説になっています。
事実上、解雇が相当か否かとの解説にもなっております。
主な内容は次のとおりです。
1 採用内定の意義
2 内定取消しの意義
3 合理的で社会的に相当
4 内定取消し
5 中途採用の内定取消し
6 解雇・内定取消し
7 内定取消しが認められる場合
8 内定取消しの合意
9 従業員への手紙(第10号)(労働条件の向上)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額の随時改定 その2
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銀年138号をお届けします。
今号も引き続き、標準報酬月額の随時改定についての解説です。
標準報酬月額には、上限と下限とがあり、かつ、健康保険・厚生年金保険とでこれが異なりますのでやや複雑となります。
随時改定の要件の一つは、従前標準報酬月額と2等級以上の差が生じることであり、上限・下限の標準報酬月額に該当する場合(その近くを含む)に2等級以上となる事例をわかりやすく解説しています。
その他、注意事項を数点並べて解説していますので、ご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬等級の上限・下限者の特例
2 差額支給があった場合
3 一時帰休による休業手当を受ける場合
4 昇給・昇進が続いた(段階的に2等級上がった)場合
5 届出は速やかに
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :公正な採用選考(採用の自由)
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労務管理・年金要点解説109号顧問契約先様限定情報です。
今号は、企業の「採用の自由」と「調査の自由」について取り上げており、その中でも思想信条との関係を解説しています。
2の最高裁判例の示すところに従えば、企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇入れを拒んでも、当然に違法とすることはできないし、採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査、申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とはなりません。
他方、厚生労働省では、採用面接では思想及び信条に関する個人情報を収集してはならないとし、ねじれが生じています。
つまるところ、思想信条を全面に押し出しての採用活動は控えた方が無難ということになります。
解説項目として、最高裁判所判決、採用の自由の限界、調査の自由の限界、調査の自由と個人情報保護、応募者の真実申告義務があります。
主な内容は次のとおりです。
1 判決文の読み方
2 事案の概要(最大判昭48.12.12民集27-11-1536)
3 最高裁判所判決
4 採用の自由の限界
5 調査の自由の限界
6 調査の自由と個人情報保護
7 応募者の真実申告義務
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12民集27-11-1536