403件中3件を表示しています。このページは46/135ページです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :採用従業員の力量不足と解雇
- カテゴリー
- 労務管理
労務管理・年金要点解説117号顧問契約先様限定情報です。
今号は、引き続き退職に関する情報で、記帳・経理業務の経験者として採用されたところ、期限を徒過する、処理を誤る、顧客からの問合せへの対応が不十分といった労務提供が不十分な労働者を解雇した事案の解説です。
さすがに企業としてたまらず、退職勧奨したまではよかったところ、解雇の手続きは随分と大雑把で裁判となってしまいました。
最終的に、解雇は有効で、ただし、解雇予告手当を支給していないとして、その支払いが命じられる結果となりました。
単純な自己都合による退職はともかく、退職案件は顧問社会保険労務士に相談し慎重に進めましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 事案の争点
3 退職勧奨
4 解雇が無効か否か
5 解雇予告との関係
6 労働者の能力と指導育成
7 雇用契約上の教訓
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平26.1.30労働判例1097-75
治療と仕事の両立支援(求められる雇用環境と人材確保)
- カテゴリー
- トピックス
治療しながら働き続けれらる制度の確立が強く求められています。
病気休職者がおられるなどのときは、お気軽にご相談ください。


社会保険労務士(周南市)の情報発信 :治療と仕事の両立支援その3
- カテゴリー
- 銀改・銀年
銀改145号をお届けします。
今号も引き続き、病気(癌)と仕事の両立支援の解説です。
当職の家内も平成26年頃、悪性リンパ腫の診断を受け、寛解後のペット検査にて肺に50円玉大の病巣が発見され、再発となり、その後、何事もなく、今では病院と縁が切れております。
血液の癌は、相当によくなることが多いようです。癌と診断されると、昔は死刑宣告のようなものであったところ、医療の進歩によって、相当数、仕事をしながら治療を進めていくことができる時代になりました。
その診断を受けたからといって仕事を諦める必要はなく、人生も続くわけです。
とはいえ、抗がん剤治療では、池江さんの例のごとく辛い時期がありますし、手術となればそちらも負担が重くのしかかります。
そういったことを乗り越えていけるように支援し、制度を整備し、傷病手当金や障害厚生年金の手続きもできるようにしておくと、病気と仕事の両立が図られやすくなります。
主な内容は次のとおりです。
1 がん診断時における対応と情報共有
2 休職期間前・休職中の対応
3 職場復帰
4 復職後の対応
5 職場定着
ダウンロードはこちらです。