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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :治療と仕事の両立支援その4
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銀改146号をお届けします。
今号も引き続き、治療と仕事の両立支援についての解説です。
がんとなった労働者に対する情報提供の重要性として、その時期や会社制度及び社会保障制度についても案内することが有効であること、当該者の情報管理における注意事項(個人情報保護)をまとめております。
何かと細やかな対応が必要となるところ、これらによって職場復帰し、活躍することができると大変によいことです。ぜひご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 がん患者の心理に寄り添うこと
2 お互いの情報提供
3 情報提供の重要性
4 個人情報の保護