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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :令和4年度の健康保険料率とその周辺
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銀年149号をお届けします。
今号は、令和4年3月分(納期限令4.5.2)から改定される健康保険料率について、それに関する内容、保険料計算方法、介護保険料の徴収と交付の流れ、最後に健康経営についてお知らせしています。
企業及び労働者の発展は、健康からです。
1 支部ごとで異なる保険料率
2 具体的な保険料率
3 保険料額の計算
4 介護第2号被保険者の保険料
5 健康であることの影響
6 健康経営
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境