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治療と仕事の両立支援(求められる雇用環境と人材確保)
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治療しながら働き続けれらる制度の確立が強く求められています。
病気休職者がおられるなどのときは、お気軽にご相談ください。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :治療と仕事の両立支援その3
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銀改145号をお届けします。
今号も引き続き、病気(癌)と仕事の両立支援の解説です。
当職の家内も平成26年頃、悪性リンパ腫の診断を受け、寛解後のペット検査にて肺に50円玉大の病巣が発見され、再発となり、その後、何事もなく、今では病院と縁が切れております。
血液の癌は、相当によくなることが多いようです。癌と診断されると、昔は死刑宣告のようなものであったところ、医療の進歩によって、相当数、仕事をしながら治療を進めていくことができる時代になりました。
その診断を受けたからといって仕事を諦める必要はなく、人生も続くわけです。
とはいえ、抗がん剤治療では、池江さんの例のごとく辛い時期がありますし、手術となればそちらも負担が重くのしかかります。
そういったことを乗り越えていけるように支援し、制度を整備し、傷病手当金や障害厚生年金の手続きもできるようにしておくと、病気と仕事の両立が図られやすくなります。
主な内容は次のとおりです。
1 がん診断時における対応と情報共有
2 休職期間前・休職中の対応
3 職場復帰
4 復職後の対応
5 職場定着
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示その2
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労務管理・年金要点解説116号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、主としてメールにより退職申出を行い、その後、それは退職の意思表示ではないと裁判で争った事案です。
退職すると、会社に対する義理を感じなくなる方が多いですし、また、顔が見えなくことも手伝って、少々理不尽であっても遠慮なく主張する傾向となります。
この事案は、客観的にみれば、無理筋の主張ながら、それでも裁判にまでしているわけです。
退職では、できるだけ書面をもって、かつ、丁寧に対応していくことが基本であることを感じさせる事件といえます。
1 心裡留保
2 事案の概要
3 労働者の退職の意思表示(裁判所の判断)
4 心裡留保の成否(裁判所の判断)
5 配転命令の違法性
6 総括
7 教訓・感想
8 従業員への手紙(第12号(最終号))
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平22.6.29(判時2092-155)