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社会保険労務士(周南市)の情報発信:産休育休の無理解
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銀改107号をお届けします。
今号は、マタハラの2回目です。事例について、当職なりの考察を交えて解説しております。
マタハラだけではなく、ハラスメント全体に共通していることは、急に、突然、発生するものではにということです。普段からコミュニケーションが低調、遣り甲斐や達成感の喪失、経営姿勢に問題がある、改革が進まないなどの素地があるところに発生します。今号の事案を見ると特にそのように感じます。
主な内容は次のとおりです。
1 不利益取扱いとハラスメント
2 マタハラ事案の概要
3 もつれた内容
4 判決
5 事案の全体を考察
掲載判例
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:休業手当と新型コロナウイルス
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労務管理・年金要点解説081号 顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。 新型コロナウィルスによる関連で悩ましい状況が次に発生しており、今号では、休業手当ついて解説します。
ある地区で新型コロナウイルス感染が拡大しているところ、その一定地域の住民又は店舗経営者に全員PCR検査をすることになりました。その住民又は店舗経営者の同居家族が自社に勤務する労働者であるというときは、どう対応したらよいでしょうか。
休業手当では、使用者の責に帰すべき事由の解釈が大きな問題となります。
主な内容は次のとおりです。
1 休業手当の趣旨一般論
2 使用者の責に帰すべき事由の例示
3 新型コロナウイルスに関連する休業
4 感染した労働者を休業させる場合
5 感染が疑われる方を休業させる場合
6 発熱などがある労働者の自主休業
7 発熱などにおける年次有給休暇の活用
8 特別休暇の導入
9 悩ましい事例
10 傷病手当金
社会保険労務士(周南市)の情報発信:マタハラ等の理解
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銀改106号をお届けします。
マタニティハラスメントの解説に移行します。
マタニティとは、妊婦、妊娠期間の意味です。妊娠・出産したこと、また、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。
そして、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことが「ハラスメント」となります。
まずは、全体像を解説していきます。
主な内容は次のとおりです。
1 マタニティハラスメント(マタハラ)の意義
2 マタハラの禁止
3 上司・同僚からの職場でのハラスメント
4 事業主の責務
5 認識を高める
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