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年収の壁(「106万円の壁」への対応)
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労務管理・年金要点解説174号顧問契約先様限定情報です。
今号は、106万円の壁についてです。
これは、助成金があること、社会保険適用促進手当を支給することができ、その金額は標準報酬月額・標準賞与額に含めないとする当面の対応策が講じられております。
その概要をお知らせするものです。個別案件が生じたときは、早期にご相談ください。
主な内容 | 1.適用拡大 2.被保険者となることの影響 3.年収の壁(106万円)の意味 4.年収の壁(106万円)への当面の対策(助成金) 5.年収の壁(106万円)への当面の対策(社会保険適用促進手当) 6.年収の壁(106万円)への個別対応 |
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年収の壁(被扶養者の認定その2)
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労務管理・年金要点解説173号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、被扶養者の認定関係です。意外に奥が深く、再度取り組みをすることにし、図解を多く取り入れております。
厚生労働省は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」と称しており、一時的に年収が130万円以上となる場合には、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とするものです。
顧問先様の被扶養者において、被扶養者認定の基準である130万円を超えそうな方が出た場合は、当法人までお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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年収の壁(被扶養者の認定)
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労務管理・年金要点解説172号顧問契約先様限定情報です。
9月下旬に、いわゆる年収の壁問題が大きく報じられたところです。
おおまかな解説は、銀改171号でしております。今号からは、顧問先様限定情報として、項目ごとに分けて解説を行ってまいります。
初回は、被扶養者の解説としており、基本的に年収130万円が認定・不該当の境目です。被扶養者不該当が最高裁まで争われた事件を紹介しており(巻末)、被扶養者であるかそうでないかは大きな問題です。
年収の壁に関しては、個別対応が必要となりますので、疑問事項が発生しましたら早目にお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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