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セクシャルハラスメントの防止
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労務管理・年金要点解説178号顧問契約先様限定情報です。
今号は、セクシャルハラスメントの予防についてです。
12日に出された福島地裁の有罪判決に始まり、セクハラの意義や性的な言動等について解説しております。そして、最近、当職が目にした生々しいセクハラ実例を紹介しています。
ハラスメントは、どこにでもあるとの観点からその予防策を講じていくことが大切です。
本文にも記載しておりますところ、本日発信のYouTubeにてもハラスメントを取り上げておりますので、是非ご覧ください。
主な内容 | 1.福島地裁判決 2.セクハラの意義 3.性的な言動 4.対価型・環境型 5.セクハラの判断基準 6.愛があるのかないのか 7.セクハラ事例 8.上司の業務再考 |
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パワーハラスメントの防止
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労務管理・年金要点解説177号顧問契約先様限定情報です。
今月は、厚生労働省の「職場のハラスメント撲滅月間」です。
そうしたことから、今号から、ハラスメント防止について解説していきます。
ハラスメント防止には、上司の役割がとても大きいといえます。
その意味で、上司の業務を再考する表を記載していますので参考としてください。
主な内容 | 1.楽天イーグルスのパワハラ 2.宝塚歌劇団のパワハラ疑惑 3.雇用契約ではない 4.パワハラの定義 5.パワハラの加害者となるとき 6.愛があるのかないのか 7.上司の業務再考 |
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労働条件明示の変更(有期労働契約編)
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労務管理・年金要点解説176号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、労働条件通知書の明示事項の改正として、有期労働契約者に係る内容です。
これにおける労働条件明示の時期は、有期労働契約の①締結時及び②契約更新時、③無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時となります。
明示内容は、①及び②では、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無とその内容、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を予め、新設・短縮する前の時期に説明することが必要です。
③では、基本的な労働条件に加えて、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示と無期転換後の労働条件を明示することになります。
実務としては、厚生労働省が案内する新しいモデル労働条件通知書へ上記の該当事項を記載することになります。該当欄へ表記さえしておけば紛争にはなりにくい事項といえます。
無期転換制度は、なじみの薄い事項で、その概要を併せて紹介しておりますのでご覧ください。
主な内容 | 1.労働条件の明示の時期とその内容 2.更新上限に関する事項 3.更新上限の記載例 4.更新上限を新設・短縮する場合の事前説明 5.無期転換制度 6.無期転換における明示 7.考慮事項(努力義務) |
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