銀座社会保険労務士法人
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation

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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示

労務管理・年金要点解説115号顧問契約先様限定情報です。
 今号では、上司と面談していたところ、労働者が興奮して、「一方的なそんな処分あるかい。こんな会社やっていかれへんわ。そんな処分受けるくらいやったらもうこっちから辞めたる」と、啖呵を切ったものの、やはり復職させてほしいと態度が変わった事案の紹介です。
 裁判となり、裁判所は、その啖呵は退職願と解し、企業が承諾の意思表示をするまでに、労働者が撤回したから、合意解約も成立していないと判示しています。
 一方で、労働者の言動は、企業秩序に重大な影響を与える行為で解雇は有効と判断し、労働者の敗訴となっています。
 こういった事件を見ると、退職ではその手続きをできるだけ丁寧に行うことが重要ということがわかります。
 退職案件が発生しそうなときは、早目に社会保険労務士に相談しましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 争点
3 退職の意思表示(裁判所の判断)
4 解雇の効力(裁判所の判断)
5 退職届と退職願について再考
6 退職の整理
 掲載判例は次のとおりです。
大阪地判平10.7.17(労働判例750-79)

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  • 2021-12-15 9:52
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :治療と仕事の両立支援

 銀改143号をお届けします。
 今号より病気で欠勤・休職する従業員がでた場合の対処方法の解説となります。
 一言では、両立支援と呼ばれており、治療か、仕事かの二者択一ではなく、双方が両立できるように制度を組み立てようという趣旨です。
 長い人生において、一時期、病気で苦労したけど、その後、治療して、仕事も順調にできるようになった、となればよいわけです。
 主な内容は次のとおりです。
1 「治療と仕事の両立支援」とは
2 疾病を抱える労働者の状況
3 治療をしながら働く
ダウンロードはこちらです。

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  • 2021-12-10 9:55
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ハラスメント防止措置は義務です

 職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となりました(パワハラでも中小企業の施行は令和4年4月1日)。 
 また、12月は「ハラスメント撲滅月間」であり、この時期に標記対応をしましょう。

ハラスメント防止措置は義務です関連画像
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  • 2021-12-03 18:05
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