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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 試用期間の意義と本採用拒否
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労務管理・年金要点解説111号顧問契約先様限定情報です。
今回の要点解説は、試用期間の意義と本採用拒否についての解説です。
通常、発生しない事柄ながら、いざという時は本採用拒否もやむを得ないことがあり得ますので、その対応です。
そして、労働者の指導・育成は常に考える必要があり、時には社会保険労務士を交えての指導も必要・有効です。そこで、実際に、文書指導を行った事例や日報を活用することで、その様式を紹介させていただいております。
こちらは、常日頃からあることで、個別に対応することが必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 試用期間の法的性質
2 試用期間の延長
3 本採用拒否の対応
4 客観的合理的で社会通念上相当の理由
5 試用期間中の指導
6 解雇予告
7 本採用拒否の場合又は解雇(普通解雇・懲戒解雇)
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12(民集27-11-1536)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額 その他の改定
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銀年139号をお届けします。
目次を更新しました。
標準報酬月額の解説が継続しています。
標準報酬制度は、社会保険制度発足時からある仕組みです。事務処理、保険料徴収の面から、従来はすごく単純化したものでした。しかし、近年、子育て支援から工夫を凝らしており、産前産後休業終了時の標準報酬月額改定、育児休業終了時の標準報酬月額改定、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置、健康保険・厚生年金保険の保険料免除といった仕組みが導入されました。
一見するとその意味は不明ですし、事務手続きは複雑化することにならざるを得ず、二律背反的となっております。
これら制度は、要するに子育て世代を事業主と全被保険者とで応援するものとなっています。
そして、手続き未了は、事業主、被保険者の保険料負担に影響が出ることになりますので、制度内容を理解する必要があります。
主な内容は次のとおりです。
1 産前産後休業終了時の標準報酬月額改定
2 育児休業終了時の標準報酬月額改定
3 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置
4 健康保険・厚生年金保険の保険料免除
5 子育て世代応援
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 内定の取消し
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労務管理・年金要点解説110号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号まで公正な選考採用として、採用面接の解説を中心に行ってきました。
今号は、採用内定したところ、何らかの事情でこれを取り消ししたいというときにどうしたらよいかということの解説です。
採用内定の意義、内定取消しの意義、内定取消しができる条件(要件)、一方的に取消しするのではなく、内定取消しの合意を図るといった解説になっています。
事実上、解雇が相当か否かとの解説にもなっております。
主な内容は次のとおりです。
1 採用内定の意義
2 内定取消しの意義
3 合理的で社会的に相当
4 内定取消し
5 中途採用の内定取消し
6 解雇・内定取消し
7 内定取消しが認められる場合
8 内定取消しの合意
9 従業員への手紙(第10号)(労働条件の向上)