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ハラスメント防止措置は義務です
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職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となりました(パワハラでも中小企業の施行は令和4年4月1日)。
また、12月は「ハラスメント撲滅月間」であり、この時期に標記対応をしましょう。

社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 丁寧な退職勧奨
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労務管理・年金要点解説114号顧問契約先様限定情報です。
今号は、ある大企業の退職勧奨において、違法とまでは評価されなかったものの、後に裁判となった事案の紹介です。
そもそも世の中では、当事者間で主張が食い違うことがよくあります。その原因は、言った側と受け止めた側とで解釈が異なるためです。
それが退職関係であれば、今号の事件のように強要されたなどと、紛争に発展することは火を見るよりも明らかです。
主な内容は次のとおりです。
1 企業のリストラ策
2 人員削減策
3 原告に対する具体的な退職勧奨
4 退職勧奨の意義
5 丁寧な対応
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ねんきん定期便活用術
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銀年142号をお届けします。
目次を更新しました。
今号は、「ねんきん月間」の最後として、ねんきん定期便の見方とともに制度案内を盛り込んだ内容です。
ねんきん定期便ですから、不定期便となっては実感を有することができません。
最低でも1年間は保管しておき、今年のものと見比べるとよいでしょう。
また、当法人への年金相談では、定期便をお持ちいただくようお願いしております。
主な内容は次のとおりです。
1 ねんきん定期便の活用
2 50歳未満の方用
3 50歳以上の方用
4 ねんきんネット
ダウンロードはこちらです。