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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 退職の実務と留意事項
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労務管理・年金要点解説112号顧問契約先様限定情報です。
今号は、従来からの解説を深掘りしたものとなっております。
具体的には、退職願と退職届の違い、退職願の書き方、一般的に自己都合退職は撤回することができ得ること、そのため退職承認通知書を交付する必要があること、更に退職に際しては情報漏洩の防止措置を図る必要があること、などの解説です。
併せて、前記の様式をご案内しております。
なお、健康保険資格喪失証明書は、昨今の流れから押印不要と考えますが、一応、周南市へ確認してみたところ、押印必要との立場であることを確認しております。
主な内容は次のとおりです。
1 退職願と退職届の違い
2 自己都合退職のいろいろ
3 自己都合退職の撤回
4 退職承認通知書の交付
5 情報漏洩の防止
6 社会保険手続き
7 作成代行及び説明代行
掲載判例は次のとおりです。
名古屋高判昭56.11.30(判時1045-130)
最三判昭62.9.18(判時1296-15)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :年金記録の見方
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銀年140号をお届けします。
今号は「ねんきん月間」ということから日本年金機構で管理する年金記録の構成を紹介をしております。
年金記録を基に年金額が決定されますので、この管理はとても重要なことですし、自身の年金記録に関心を持っていただくとよいといえます。
厚生年金保険・国民年金は、元々、別々の制度で、基礎年金制度によりこれを統合していることから、被保険者の種類(第1号被保険者・第2号被保険者、第3号被保険者)ごとに年金記録の構成が異なっているのです。
年金記録を見るには、基礎知識が必要ですから今号を役立てていただきますと幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 厚生年金保険の場合
2 国民年金第3号被保険者の場合
3 国民年金第1号被保険者の場合
4 年金記録の違い
5 ねんきん定期便
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 試用期間の意義と本採用拒否
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労務管理・年金要点解説111号顧問契約先様限定情報です。
今回の要点解説は、試用期間の意義と本採用拒否についての解説です。
通常、発生しない事柄ながら、いざという時は本採用拒否もやむを得ないことがあり得ますので、その対応です。
そして、労働者の指導・育成は常に考える必要があり、時には社会保険労務士を交えての指導も必要・有効です。そこで、実際に、文書指導を行った事例や日報を活用することで、その様式を紹介させていただいております。
こちらは、常日頃からあることで、個別に対応することが必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 試用期間の法的性質
2 試用期間の延長
3 本採用拒否の対応
4 客観的合理的で社会通念上相当の理由
5 試用期間中の指導
6 解雇予告
7 本採用拒否の場合又は解雇(普通解雇・懲戒解雇)
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12(民集27-11-1536)