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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その7
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銀改131号をお届けします。
育児介護休業分野は内容が多岐にわたっており、今号で7回目となります。所定労働時間の短縮措置が主な内容となっております。この度制度改正がされ、来年、新たな育児休業制度が開始することになり、多種多様な事態に対応できる企業の運営体制が必要となっています。
主な内容は次のとおりです。
1育児短時間勤務
2短時間勤務の対象外とできる者(育児)
3取得手続き
4介護短時間勤務
5短時間勤務の対象外とできる者(介護)
6取得の手続き
7給与・賃金(育児・介護)
8不利益取扱いの禁止(マタハラ)
9制度の精緻化
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 所定労働時間の短縮措置
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労務管理・年金要点解説103号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、所定労働時間の短縮措置について解説します。
1歳未満の生児を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに、1日2回,各々少なくとも30分、育児時間を請求することができるとされています。つまり、これに該当する女性労働者は、所定労働時間の短縮措置と前記育児時間を取得することができます。
また、要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、連続する3年間以上の期間における所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないとされております。
一口に育児介護休業というものの、この内容は精緻化・複雑化していますので、全体を理解することは容易ではありません。
専門家として、的確なご助言に努めていくよう努力しております。
主な内容は次のとおりです。
第1 3歳に満たない子を養育する場合
1 3歳に満たない子を養育する労働者の所定労働時間の短縮
2 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務
3 育児時間
4 所定労働時間短縮措置の請求手続き
5 給与
第2 対象家族の介護のための場合
1 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置
2 介護を行うことを容易にする措置
3 所定労働時間短縮措置の請求手続き
4 給与
第3 従業員への手紙(第7号)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その6
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銀改130号をお届けします。
目次を更新しました。
今号は、育児・介護のための「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」及び「深夜業の制限」について解説をしています。
この前提として、所定労働時間、法定労働時間・時間外労働、深夜時間について解説しており、これは賃金計算にも必要な基礎知識として重要です。
先般、別の研修会でお話をさせていただきましたところ、好評でした。
主な内容は次のとおりです。
1 所定労働時間等の意義
2 育児・介護のための所定外労働時間の制限
3 育児・介護のための時間外労働の制限
4 深夜業の制限
5 制限期間
6 取得の手続き
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