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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 育児介護休業のその他事項
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労務管理・年金要点解説105号顧問契約先様限定情報です。
育児介護休業の解説を進めてきまして、今号で最終回となります。
年次有給休暇の権利発生(付与)には、出勤率が8割以上が要件となっています。育児・介護休業をした期間については、出勤したものとみなしますのでご注意ください。
次に、事業主の保険料負担について、育児休業と異なり、介護休業では保険料が免除されないことに着目し、保険料が徴収される仕組みにまで踏み込んで解説しております。
一歩進めて事業主の保険料納付義務、保険料控除の権利があるところ、被保険者がその保険料の払戻しを請求できるかとの事件を紹介ています。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の出勤率
2 育児介護休業中の給与
3 介護休業中の健康保険料・厚生年金保険料
4 健康保険料、厚生年金保険料と雇用保険料
5 保険料の納付義務
掲載判例は次のとおりです。
秋田地判昭31.11.20(労働関係民事裁判例集7-6-1119)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :医療費控除とその特例
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銀改133号をお届けします。
目次を更新しました。
今号では、物事が常識化すると、例外や新たな施策が浸透しないことになるという、典型例の紹介でもあります。聞かれたことがおありと思われますが、セルフメディケーション税制についてです。
機能的には、健康保持税制、疾病予防税制といったもので、法的には、「医療費控除の特例」となります。医療費が10万円を超えない場合でも、セルフメディケーション税制に該当する可能性があり、確定申告にて所得税・個人住民税が軽減されます。
主な内容は次のとおりです。
1 通常の医療費控除
2 セルフメディケーション税制
3 セルフメディケーションの適用要件
4 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
5 申告手続き
6 選択適用
7 制度の趣旨
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その8
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銀改132号をお届けします。
今号の表紙写真は、光市立野の島田川にかかる橋で、数日前の大雨で道路に達する手前まで増水しましたので、ご覧のとおりの状態です。この度の長雨によって、被告に遭われた方には心よりお見舞いを申し上げます。
今回の題材は、育児介護休業の最終回となっています。年次有給有給休暇、賞与、退職金における取扱い、そして社会保険料控除の取扱いについて詳しく解説しております。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇
2 給与等の取扱い
3 介護休業期間中の社会保険料の取扱い
4 社会保険料の控除と納付
5 賞与での社会保険料控除
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