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年収の壁(被扶養者の認定その2)
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労務管理・年金要点解説173号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、被扶養者の認定関係です。意外に奥が深く、再度取り組みをすることにし、図解を多く取り入れております。
厚生労働省は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」と称しており、一時的に年収が130万円以上となる場合には、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とするものです。
顧問先様の被扶養者において、被扶養者認定の基準である130万円を超えそうな方が出た場合は、当法人までお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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年収の壁(被扶養者の認定)
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労務管理・年金要点解説172号顧問契約先様限定情報です。
9月下旬に、いわゆる年収の壁問題が大きく報じられたところです。
おおまかな解説は、銀改171号でしております。今号からは、顧問先様限定情報として、項目ごとに分けて解説を行ってまいります。
初回は、被扶養者の解説としており、基本的に年収130万円が認定・不該当の境目です。被扶養者不該当が最高裁まで争われた事件を紹介しており(巻末)、被扶養者であるかそうでないかは大きな問題です。
年収の壁に関しては、個別対応が必要となりますので、疑問事項が発生しましたら早目にお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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保護帽
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労務管理・年金要点解説171号顧問契約先様限定情報です。
今号は、保護帽についてです。既にご承知の方も多いと存じますけれど、保護帽の規格、保護帽を着用しなければならない作業について改めて整理しております。
また、来月より、荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されますので、併せてご確認ください。
主な内容 | 1.保護帽の構造 2.保護帽の規格 3.保護帽着用の作業 4.保護帽の使用期限 5.昇降設備の設置義務の範囲拡大(令和5年10月施行) 6.保護帽着用義務の範囲拡大(令和5年10月施行) 7.テールゲートリフター使用の特別教育(令和6年2月施行) 8.保護帽紹介 |
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