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社会保険労務士(周南市)の情報発信: 固定残業代(定額残業代)
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銀改037号
時間外労働に対する割増賃金をめぐる労使紛争は大変多いことが実情ですから、注意しなければなりません。その一つである固定残業代を解説します。
固定残業代(定額残業代)とは、一定時間数の時間外労働を想定し、その時間数にかかわらず固定した残業代を支払うもので、「みなし残業」とも呼ぶようです。自社の就業規則(賃金規程)に問題があると認識いただくときは、早期に見直しを行いましょう。
主な内容は、次のとおりです。
1 固定残業制
2 違法な固定残業制
3 固定残業代制の明示
4 最一判平24.3.8(集民240-121)テックジャパン事件
5 所定労働時間と180時間
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:労務管理・年金要点解説011号
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老齢年金の受給繰下げ
老齢年金の受給繰下げの利用者は、現在、多くはありません。その要因は、制度を知らない方が多いこと、早く貰った方が得だという認識が高いことにあるようです。
しかし、吉国が社会保険事務所・年金事務所在籍時と比較するとこの制度の知識が広まっていると感じられ、また今後、70歳までの雇用の流れが加速すると予測され、増加していくでしょう。
歴史は繰り返すと申します。国民年金では、制度発足以来65歳受給とし、繰り上げ制度があります。随分前の認識は、減額になっても早く貰った方が得という方が多かったところ、段々と繰上げが減りました。今度は、段々と繰下げが増える時代となりそうです。
いずれにせよ、制度をきちんと知って選択することが重要です。次の事項について解説しています。当法人との顧問契約先限定情報です。法律顧問として顧問契約をご検討ください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金に区別して解説
1 繰下げ制度の利用状況
2 老齢年金の繰り上げ受給の意義
3 繰り上げ受給の意義
4 特別支給の老齢厚生年金を受給すること
5 繰下げ受給の増額率は月0.7%
高い年金受給を目指して
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高い年金受給を目指して:徳山商工会議所会報
会議所とくやま(徳山商工会議所会報)の平成30年2月号より、「高い年金受給を目指して」と題して年金の連載記事を掲載中です。
そこで、2月号から11月号までの10回分をまとめてご紹介させていただきます。
厚生年金保険では、加入手続きから保険料控除まで企業においてすべて手続きをすることから、被保険者自身が何も知らないまま老後を迎えることが多くあります。そして、「知らなかった」という感想が多く聞かれます。
公的年金で老後を丸抱えする発想にはなっておりませんし、自身の人生に責任を持つこと、老後の資産形成を若いときからすることは、被保険者個人にとっても地域社会にとっても重要なことです。また、その考える姿勢は、従業員の資質向上にも寄与することです。
当法人では、公的年金(1階と2階部分)から確定拠出年金(3階部分)までの年金研修をご提案しております。福利厚生として、従業員への継続的指導としてご利用ください。
2月号から11月号までの連載記事はこちらからです。