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ハラスメント防止対策
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本年ほど、ハラスメントが問題となった年は記憶にありません。周南市において5月にパワハラ判決が出されております。ハラスメント行為が多くなったということではなく、今まで水面下にあったハラスメント行為が認識されることになった、又は事件として浮上したことに外なりません。労働現場には常にハラスメントの「芽」があると考えるべきで、これを防止することが社会保険労務士の仕事であると日頃から考え
ております。専門家として、ハラスメントの企業無料診断・企業内アンケート・研修などの防止体制のご支援を行っておりますので、お声がけください。ハラスメント防止がされないことは、安全配慮義務違反となります。
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労務管理・年金要点解説010号をUPしました。(労務管理・要点解説の目次を更新しました。)
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管理監督者の意義
使用者は、労働者に対し、原則として、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させてはならず(労働基準法32条)、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない(同法34条1項)。また、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(同法35条1項)。そして、これを超えて労働させる場合、割増賃金を支払うべきことになるという時間規制があります。管理監督者は、この労働時間等に関する規定の適用が除外されています。
今回は、管理監督者であるか否かをめぐって争われた裁判例の紹介です。
なお、管理監督者であっても深夜業や年次有給休暇の規定は適用が除外されていませんから注意する必要があります。
主な内容は、次のとおりです。
1 管理監督者又は機密の事務を取り扱う者は労働時間等に関する規定は適用されない。
2 管理監督者とは、一般的に労務管理について経営者の一体的な立場にある者。
3 労働時間等の規則の枠を超えて活動することが要請され重要な職務と責任を有し、労働時間等の規制になじまない立場の者。
4 職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面から総合的に判断する。
5 管理監督者と位置づけしてもそれに当たらなければ割増賃金を支払いする必要がある。
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銀年情報035号をUPしました。
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老齢厚生年金の支給停止
老齢厚生年金を受給する方が在職中の場合の受給額(支給停止額)についてです。
正しい理解によって人生に活かすることが必要です。内容は、次のとおりです。
1 全世代型社会保障改革
2 在職中の老齢厚生年金
3 60歳以降も在職中であること
4 老齢厚生年金の支給・支給停止の考え方
5 65歳未満の具体例
6 65歳以上の具体例
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