403件中3件を表示しています。このページは125/135ページです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:審査請求・再審査請求
- カテゴリー
- お知らせ
銀年038号
年金事務所・公共職業安定所・労働基準監督署などの行政庁は、日々、多数の行政処分を行っています。多くは、誰も異を唱えないものですが、その決定(行政処分)に不服があるものが生じます。
審査請求・再審査請求によって違法・不当な行政処分を是正し排除する請求手続きが審査請求及び再審査請求です。今号は、この審査請求及び再審査請求についての解説です。
主な内容は、次のとおりです。
1 審査請求
2 審査請求の教示
3 行政処分の適正化と国民の救済
4 審査請求の前置
5 審査請求と裁判
6 審査請求における注意事項
7 解釈をめぐる攻防
ダウンロードはこちらからです。
ハラスメント防止
- カテゴリー
- お知らせ
銀座社会労務士法人のハラスメント防止対応
現在企業内においてセクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントが社会問題となってます。
職場内で一旦、ハラスメントが顕在すると企業内はゴタゴタします。更に訴訟など裁判になれば、損害賠償・企業のイメージダウンなど損失は計り知れません。
そのため今企業にとって必要なのはハラスメント「防止」努力が必要です。
銀座社会労務士法人では、企業無料診断サービス・ハラスメント防止研修などを提案してます。
ハラスメント「防止」の対策が取られていない企業で興味のある方は、まずはメールまたは電話などでご連絡ください。
防止案内はこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:在職中の老齢厚生年金
- カテゴリー
- お知らせ
労務管理・年金要点解説012号
65歳未満、65歳以上のどちらでも、厚生年金保険の被保険者(在職中)の方については、給料・賞与(標準報酬)と年金との合計額に応じて、全額支給・一部停止・全額停止となります。
在職中の場合における、制度の考え方や仕組みをご理解いただくことが大切です。老齢厚生年金が支給停止となることは損だとの誤解が多くあります。
60歳以降も働きたい方は多く、人手不足が深刻となる中で、元気な方は引き続き活躍していただきたいところです。長い老後を健康に過ごすことが大切で、働くことはその途に繋がること、厚生年金保険料・健康保険料が半額負担で、医療保障があり、厚生年保険の被保険者期間増によって将来の老齢厚生年金額がアップ、給与所得があれば老齢基礎年金等の受給繰下げを選択し年金増ができること、65歳未満で被扶養配偶者が60歳未満ならば第3号被保険者の資格があること、そして、何より勤務は大きな社会貢献といえます。
このように総合的観点からの理解をいただきたいものです。
また、事業承継にあたり、その取締役の役員報酬を下げていきながら、一方で承継する方の役員報酬を上げていくことにより、段階的に移行することも考慮されるとよいでしょう。
主な内容は、次のとおりです。
1 65歳未満の場合の計算式(加給年金額がないとする)
2 65歳以上の具体例(加給年金額がないとする)
3 従業員への周知