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年収の壁(「106万円の壁」への対応)
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労務管理・年金要点解説174号顧問契約先様限定情報です。
今号は、106万円の壁についてです。
これは、助成金があること、社会保険適用促進手当を支給することができ、その金額は標準報酬月額・標準賞与額に含めないとする当面の対応策が講じられております。
その概要をお知らせするものです。個別案件が生じたときは、早期にご相談ください。
主な内容 | 1.適用拡大 2.被保険者となることの影響 3.年収の壁(106万円)の意味 4.年収の壁(106万円)への当面の対策(助成金) 5.年収の壁(106万円)への当面の対策(社会保険適用促進手当) 6.年収の壁(106万円)への個別対応 |
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被保険者証の廃止
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銀年172号をお届けします。
今号は、来年秋に予定されている、「被保険者証の廃止」「マイナ保険証」の解説です。被保険者のみならずその被扶養者(家族)すべてが対象となります。
被保険者証がなくなることは、医療保険制度上、初のことであり、歴史・文化が変わることになり、まずはこのことを認識いただく必要があろうと考えております。
主な内容 | 1.保健医と保険医療機関 2.療養の給付とオンライン資格確認 3.マイナンバーカードによる保険診療(マイナ受付) 4.保険医療機関の窓口受付の変更 5.マイナ保険証の意義 |
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年収の壁(被扶養者の認定その2)
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労務管理・年金要点解説173号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、被扶養者の認定関係です。意外に奥が深く、再度取り組みをすることにし、図解を多く取り入れております。
厚生労働省は、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」と称しており、一時的に年収が130万円以上となる場合には、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とするものです。
顧問先様の被扶養者において、被扶養者認定の基準である130万円を超えそうな方が出た場合は、当法人までお知らせください。
主な内容 | 1.被扶養者の定義 2.主として生計を維持することの解釈 3.130万円の壁の構造 4.分岐点を超えることの損失 5.130万円の壁による就業調整 6.130万円の壁の対応 7.130万未満でも被扶養者でなくなる場合 8.被扶養者の不該当事件 |
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