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社会保険労務士(周南市)の情報発信:マタハラ等の理解
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銀改106号をお届けします。
マタニティハラスメントの解説に移行します。
マタニティとは、妊婦、妊娠期間の意味です。妊娠・出産したこと、また、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。
そして、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことが「ハラスメント」となります。
まずは、全体像を解説していきます。
主な内容は次のとおりです。
1 マタニティハラスメント(マタハラ)の意義
2 マタハラの禁止
3 上司・同僚からの職場でのハラスメント
4 事業主の責務
5 認識を高める
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:社会保険料と年末調整
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労務管理・年金要点解説080号 顧問契約先様限定情報です。
今年も年末調整の時期となりました。社会保険料の源泉控除と所得税の源泉徴収の違いについてご紹介し、また、年末調整における各種控除について解説しています。
確定拠出型年金(選択制)を導入されたお客様では、控除の一つである小規模企業共済等掛金について解説をしておりますが、改めて税制は難解であると感じます。
主な内容は次のとおりです。
1 保険料と税
2 源泉徴収制度一般論
3 年末調整の意義
4 年末調整の段階
5 扶養控除(異動)申告書
6 基礎控除内容申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
7 配偶者控除又は配偶者特別控除
8 所得金額調整控除申告書
9 保険料控除申告書
10 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
11 まとめ
社会保険労務士(周南市)の情報発信:会社内での長期間かつ多数回のわいせつ行為
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銀改105号をお届けします。
目次を更新しました。
今号の事件の舞台である会社では、6年半にわたって、多種多様なわいせつ又は嫌がらせ行為があったと認定されています(東京地判平30.1.16平成28年(ワ)33048号、DILawID29048969)。
実際にあったものなかったものか当事者の主張が大きく異なり、裁判官も疑問を有しつつ判決をしています。
行為者である被告に対し、132万円の支払命令がされ、この判決には、「仮執行宣言」が付されています。支払いをしなければ被告財産を差押えすることができる意義を有します(確定判決前の段階でも可能)。のみならず、判決によってそうした不法行為があったことを公権的に明らかにされたことになり、もしかするとなかったことであっても「あったことになる」のです。
極めて怖いことで、そうであるからこそ事件を予防する措置が大事です。
主な内容は次のとおりです。
1 全体概要
2 事案の概要
3 裁判所の認定
4 会社の管理
5 判決の持つ重み
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