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社会保険労務士(周南市)の情報発信:会社内での長期間かつ多数回のわいせつ行為
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銀改105号をお届けします。
目次を更新しました。
今号の事件の舞台である会社では、6年半にわたって、多種多様なわいせつ又は嫌がらせ行為があったと認定されています(東京地判平30.1.16平成28年(ワ)33048号、DILawID29048969)。
実際にあったものなかったものか当事者の主張が大きく異なり、裁判官も疑問を有しつつ判決をしています。
行為者である被告に対し、132万円の支払命令がされ、この判決には、「仮執行宣言」が付されています。支払いをしなければ被告財産を差押えすることができる意義を有します(確定判決前の段階でも可能)。のみならず、判決によってそうした不法行為があったことを公権的に明らかにされたことになり、もしかするとなかったことであっても「あったことになる」のです。
極めて怖いことで、そうであるからこそ事件を予防する措置が大事です。
主な内容は次のとおりです。
1 全体概要
2 事案の概要
3 裁判所の認定
4 会社の管理
5 判決の持つ重み
ダウンロードはこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:法人の役員に係る健康保険の保険給付
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労務管理・年金要点解説079号 顧問契約先様限定情報です。
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。
したがって、法人の役員(代表取締役、取締役等)は、健康保険の被保険者となる一方、労働者ではないことから労災保険の保障はされません。すると、法人の役員が業務上において事故にあったときは、健康保険からも労災保険からも保険給付がされないのかという問題について解説しています。
備えが肝心で、一つの手段として日本フルハップへの加入が考えられます。
主な内容は次のとおりです。
1 従来の整理
2 両落ち
3 健康保険法の一部改正
4 条文の読み方
5 改正後の取り扱い(現行の取扱い)
6 法人役員の保障
7 日本フルハップ加入
社会保険労務士の情報発信:LINE会話によるセクハラ
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銀改104号をお届けします。
本号では、LINEによる会話(これを会話ととらえるか?)が問題となったことに特徴があります(東京地判平30.8.8労働経済判例速報2367-3)
なお、LINEの会話によって退職の意思表示があったか否かが争われた事案として本誌40号を参照してください。
この事案は、行為者と被害者の争いではなく、行為者である大学の准教授が女子学生Aにセクハラを行ったとして学校法人である大学から懲戒処分を受け、その取消しを求めた事案です。
本誌10号のセクハラ事件も懲戒処分の相当性が問題となりました。その観点からも参照ください。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ行為と懲戒処分
2 事案の概要
3 被告法人の懲戒処分
4 判決
5 セクハラに至った要因
ダウンロードはこちらです。