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社会保険労務士(周南市)の情報発信:法人の役員に係る健康保険の保険給付
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労務管理・年金要点解説079号 顧問契約先様限定情報です。
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。
したがって、法人の役員(代表取締役、取締役等)は、健康保険の被保険者となる一方、労働者ではないことから労災保険の保障はされません。すると、法人の役員が業務上において事故にあったときは、健康保険からも労災保険からも保険給付がされないのかという問題について解説しています。
備えが肝心で、一つの手段として日本フルハップへの加入が考えられます。
主な内容は次のとおりです。
1 従来の整理
2 両落ち
3 健康保険法の一部改正
4 条文の読み方
5 改正後の取り扱い(現行の取扱い)
6 法人役員の保障
7 日本フルハップ加入
社会保険労務士の情報発信:LINE会話によるセクハラ
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銀改104号をお届けします。
本号では、LINEによる会話(これを会話ととらえるか?)が問題となったことに特徴があります(東京地判平30.8.8労働経済判例速報2367-3)
なお、LINEの会話によって退職の意思表示があったか否かが争われた事案として本誌40号を参照してください。
この事案は、行為者と被害者の争いではなく、行為者である大学の准教授が女子学生Aにセクハラを行ったとして学校法人である大学から懲戒処分を受け、その取消しを求めた事案です。
本誌10号のセクハラ事件も懲戒処分の相当性が問題となりました。その観点からも参照ください。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ行為と懲戒処分
2 事案の概要
3 被告法人の懲戒処分
4 判決
5 セクハラに至った要因
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:正規労働者と非正規労働者における退職金支給
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労務管理・年金要点解説078号 顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
同一企業内において、正規労働者と非正規労働者とが雇用されているときに、両者間では待遇差があることが通常です。このように待遇差があることは当然として、その差が不合理であると認められる差を設けることが禁止されます。「同一労働同一賃金」とは、不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。
先般、新聞で大きく報じられたとおり、非正規労働者へ退職金が支給されないことが不合理ではないとする判決(以下「事案」といいます)がありました(最三判令2.10.13(平成元年(受)第1190号、第1191号)。
働き方改革における改正は多岐にわたる項目があるところ、時間外労働の上限規制と「同一労働同一賃金」は二大重要項目で、後者での中小企業への適用は令和3年4月1日からです。施行日以降、労使紛争の種といえなくもないところで、本号では、前記判例に関して解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 合理的差別は合法
2 同一労働同一賃金の実質
3 事案の概要における従業員区分
4 根拠条文
5 最高裁判決の概要
6 退職金に対する最高裁の評価
7 退職金の意義