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社会保険労務士(周南市)の情報発信:妊娠による退職の強要か否か
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銀改108号をお届けします。
目次を更新しました。
引き続きマタハラ解説です。正社員として労働に従事していた者が、妊娠中に退職したことにつき、「時短勤務を希望していたのに、月220時間の勤務時間を守ることができないのであれば正社員としての雇用を継続することができない旨を伝えられ、退職を決断せざるを得なくさせたもので、実質的に解雇」だ、男女雇用機会均等法により無効かつ違法と主張し、提訴された事件です。
判決では、そのような事実はないとされた内容で、この事案から学ぶ事項を解説してます。
企業の設立後、間もなく起きた事件で、36協定はなく、また、就業規則は作成中であったといい、店長自身が隙だらけであるため不備な点が色々あると思うと表明していたほどです。労務管理の重要さを感じさせる事案としてご覧ください。
主な内容は次のとおりです。
1 時短勤務ではなく月220時間勤務
2 事案の概要
3 妊娠したことによる退職の強要?
5 隙がある会社
6 重要な労務管理
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:酒気帯び運転と酒酔い運転
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労務管理・年金要点解説082号 顧問契約先様限定情報です。
日めくりカレンダーが日に日に薄くなっており、今年もあとわずかになりました。
忘年会の自粛もございますが、何かとお酒を飲む機会が多くなる時期です。
気持ちよく今年を終わるために、酒気帯び運転・飲酒運転の禁止について情報をお届けします。
冒頭において、実刑判決となったひどい酒気帯び運転を紹介しています。
主な内容は次のとおりです。なお、下記のチラシは警察庁作成のポスターです。
1 懲役5年に処する
2 酒気帯び就労は違反
3 酒気帯び運転と酒酔い運転
4 アルコール含有食品・飲料
5 御神酒
6 酒気帯び相談
7 過労運転
8 飲酒運転による死亡事故件数の推移

社会保険労務士(周南市)の情報発信:産休育休の無理解
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銀改107号をお届けします。
今号は、マタハラの2回目です。事例について、当職なりの考察を交えて解説しております。
マタハラだけではなく、ハラスメント全体に共通していることは、急に、突然、発生するものではにということです。普段からコミュニケーションが低調、遣り甲斐や達成感の喪失、経営姿勢に問題がある、改革が進まないなどの素地があるところに発生します。今号の事案を見ると特にそのように感じます。
主な内容は次のとおりです。
1 不利益取扱いとハラスメント
2 マタハラ事案の概要
3 もつれた内容
4 判決
5 事案の全体を考察
掲載判例
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)
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