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社会保険労務士(周南市)の情報発信:飲み会のわいせつ行為
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銀改102号をお届けします。
目次を更新しました。
ハラスメントの解説を続けているところ、今号よりパワハラからセクハラに移行します。
内容をご覧になると呆れる方も多いでしょう。
ハラスメント全体に通じることとして、同僚・上司・部下を尊重することが大前提で、普段の態度が問われます。
また、人間、暇だとつまらない考えを持ちます。仕事をしているようで卑わいなことをつい考えるわけです。したがって、忙しいことはよいことです。
こういったことがハラスメント防止の根本といえ、併せて人の事例を見てわがふりを直すことがコツということになりましょう。
いずれにしても、良好な雇用環境づくりには、具体的な施策がない限り実現しません。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ
2 セクハラの禁止規定
3 職場の解釈
4 事案の概要(裁判所の認定した事実)
5 判決
6 会社の責任
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:新型コロナウイルス感染症の対応その4
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労務管理・年金要点解説076号 顧問契約先様限定情報です。
引き続いて、コロナ感染症の解説記事の4回目です。今号では、労働者を休ませる場合について解説をしています。
ところで、トランプ大統領が感染したそうで、感染対策を取っていなかったという面があるようです。本誌中にウイズコロナとあるとおり、感染自体は避けられないことがありましょうが、予防策を講じておらず感染することは批判を浴びるでしょう。お互いに注意いたしましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 労働者を休ませる場合
2 使用者の責に帰すべき事由とは
3 コロナに感染したため休業させる場合
4 コロナ感染が疑われる場合
5 傷病手当金
6 労災保険給付
7 就業制限
8 解雇・雇止め・退職勧奨
社会保険労務士(周南市)の情報発信:宮司のパワハラ
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銀改101号をお届けします。
パワハラ解説記事を連載しています。今号は、神社の宮司によるパワハラ事件です(福岡地判平27.11.11判時2312-114)。
このようにパワハラは、神様に仕える業種でも発生するのです。
第一に、上司たるものは感情を爆発させずコントロールすることに気を配ること(そのためには若い頃からの努力が必要)、第二として、密室化すると周囲から気づかれないので開放的な運営環境に努めることが必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 労働保険未加入
2 人間不信
3 宮司のパワハラ
4 事案の概要
5 判決
6 感情のコントロールと密室運営
ダウンロードはこちらです。