銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金請求権の消滅時効期間の延長

労務管理・年金要点解説065号 顧問契約先様限定情報です。

 本年4月1日、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。もっとも、経過措置(附則)で当分の間3年とされています。
 本来、5年だが当面3年とする意味で、将来的に5年となることは間違いありません。
 これに伴い、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳等の保存期間も5年となり、同じく、こちらも経過措置として、当分の間3年となります。
 日頃からの労務管理がますます重要となることを解説しています。
 主な内容は次のとおりです。
1 成功報酬
2 労働問題弁護士
3 時効期間の延長
4 経過措置
5 法定備付帳簿の保存期間
6 当分の間
7 意識改革と労務管理の重要さ

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  • 2020-06-06 8:01
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:障害年金制度

銀年089号をお届けします。

 最近、雇用調整助成金の申請関係で多忙化しているところ、障害年金のご相談も増加しています。障害年金は、単純ではなく、なかなか難しくて、請求者も苦慮されます。
 制度内容を簡単にまとめて紹介しておりますので、困っておられる方がありましたらご紹介ください。
 できれば障害年金のお世話にはなりたくないものですが、そういう当職も山に行くことが少なくなく、猪に襲われる危険があります。やはり予測不可能な危険に対処する仕組みが必要です。
 主な内容は次のとおりです。
1 法律(制度)の不知
2 障害年金の受給権発生
3 公的年金制度は保険制度
4 障害年金における損失
6 まず相談
ダウンロードはこちらです。

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  • 2020-05-29 17:59
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:老齢厚生年金から仕事を考える

労務管理・年金要点解説064号 顧問契約先様限定情報です。

 老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)の支給開始年齢は、本来、65歳からとなっています。ただし、厚生年金保険では過去に60歳が支給開始年齢であったことから、経過的に65歳未満で受給できる年齢層がいます。法律上、本来ではなく特別に支給されることから、これを特別支給の老齢厚生年金と呼びます。
 さて、このように老齢厚生年金の支給開始年齢に達すると、一つ考え事が出てきます。古くからある問題で、働いて年金が一部又は全額停止されることをどのように自己が評価するかということです。仕事をどのように考えるのか、という人生観が問われることですし、高年齢雇用の時代では企業内教育が問われることでもありましょう。
 主な内容は次のとおりです。
1 想定
2 抜け穴的発想
3 仕事の評価
4 喜働
5 何のために仕事をする
6 企業内教育
7 企業内の観察(アンケート調査)

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  • 2020-05-25 8:22
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