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社会保険労務士(周南市)の情報発信:パートタイム労働者の適用拡大
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労務管理・年金要点解説049号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
パートタイマー・アルバイト等であっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となることが原則です。
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は常用的使用関係として被保険者になります。
次に、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が四分の三未満であっても次の要件にすべて該当するときは被保険者となります。
⑴ 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
⑵ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込みであること
⑶ 報酬が88,000円未満以上であること
⑷ 学生でないこと
⑸ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
更には、労使合意による新たな加入区分が新設されており、今後、制度改正による適用拡大がされる見込みであることの解説です。
最後に、労働者が社会保険の被保険者に該当する場合、その届出を怠ることは健康保険法・厚生年金保険法上、違法であるとともに、労働者との間において債務不履行又は届出懈怠による不法行為となり得ることに注意が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パートタイム労働者の社会保険加入
2 パートタイム労働者の任意加入
3 今後のパートタイム労働者の適用拡大
4 公的年金の財政検証
5 オプション試算の意義
6 中小企業の保険料負担
7 パートタイム労働者の希望
8 事業主の責務
参考判例
京都地判平11.9.30(判時1715-51)
社会保険労務士(周南市)の情報発信:在職老齢厚生年金
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銀年073号をお届けします。
11月26日、正午のNHKニュース。年金を減らされるとの表現使っていることに違和感を覚えました。働いて一定の収入がある高齢者の在職老齢年金制度についてです。
このほど、政府は、65歳以上の減額基準を「月収47万円超」のまま据え置き、60~64歳は「28万円超」から「47万円超」へ引き上げる方向で最終調整に入ったと報じられています。65歳未満の方には朗報となります。
この在職老齢厚生年金については、誤解も多くこれについての解説です。
主な内容は次のとおりです。
1 年金が減らされる?
2 在職老齢厚生年金
3 在職老齢厚生年金の仕組み
4 在職老齢厚生年金と就労意欲
5 支給停止の例示
ダウンロードはこちらです。
ムーブマンネオー山口県くすぐりプロジェクトー
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ヤスベエこと、大谷泰彦さんが企画発信されているムーブマンネオに出演し、11月23日よりインターネットにてご覧いただくことができるようになりました。
当職では、「日本一高額な年金受給者県」にするとの取組みを発表させていただきました。
是非ともご覧ください。
山口県をmottoおもしろく!
