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社会保険労務士(周南市)の情報発信:在職老齢厚生年金
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銀年073号をお届けします。
11月26日、正午のNHKニュース。年金を減らされるとの表現使っていることに違和感を覚えました。働いて一定の収入がある高齢者の在職老齢年金制度についてです。
このほど、政府は、65歳以上の減額基準を「月収47万円超」のまま据え置き、60~64歳は「28万円超」から「47万円超」へ引き上げる方向で最終調整に入ったと報じられています。65歳未満の方には朗報となります。
この在職老齢厚生年金については、誤解も多くこれについての解説です。
主な内容は次のとおりです。
1 年金が減らされる?
2 在職老齢厚生年金
3 在職老齢厚生年金の仕組み
4 在職老齢厚生年金と就労意欲
5 支給停止の例示
ダウンロードはこちらです。
ムーブマンネオー山口県くすぐりプロジェクトー
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ヤスベエこと、大谷泰彦さんが企画発信されているムーブマンネオに出演し、11月23日よりインターネットにてご覧いただくことができるようになりました。
当職では、「日本一高額な年金受給者県」にするとの取組みを発表させていただきました。
是非ともご覧ください。
山口県をmottoおもしろく!

社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の時季変更権
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労務管理・年金要点解説048号 顧問契約先限定情報です。
労働者が取得した年次有給休暇は、通常、労働者がその取得を申し出します。使用者は、客観的に事業の正常な運営を妨げるときは、取得時季の変更を求めることができ、その時季変更権を行使しない限り年休取得ができることになります。
退職願・退職届時の年次有給休暇の取得について、退職日を過ぎた時季に変更することはできませんが、ここにあるような特段に事情があれば承認しないこともできる(取得時季の変更権の行使)との解説です。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の取得
2 退職の年休取得
3 退職願・退職届時の年休取得
4 年休取得の不承認(時季変更権行使)
5 良好な雇用環境