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社会保険労務士(周南市)の情報発信:退職の意思表示
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銀改040号
退職・解雇をめぐっての労使紛争も非常に多いといえます。
今回の事案である、東京地判平29.12.22(判時2380-100)は、LINEによる会話が問題となっており、これを裁判所が評価するとどんな結論になるのかという時代を反映した事件です。理由は、はっきりとしないところ、被告企業(医療法人)は解散しており、労務管理が不良な企業は継続・発展しないことを暗示しているといえます。
主な内容は次のとおりです。
1 LINEの評価
2 事案の概要(東京地判平29.12.22判時2380-100)
3 退職の意思表示の有無をめぐる争い
4 裁判所の評価
5 適正な労務管理
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:労働時間
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労務管理・年金要点解説014号
顧問契約様限定情報発信です。先月までの目次はこちらからご覧ください。
賃金をめぐっての労使紛争はとても多く、この事態が発生しないよう日頃から適正に運営する必要があります。裁判に発展すると、その解決に要する時間は長く、加えて敗訴すると、途方もない労力・資金を費やします。
そこで、そもそも「労働時間」とは、いつからいつまで(範囲)をいうのでしょうか。
今号は、労働時間の解説には欠かせない有名な判決である、三菱重工業長崎造船所事件を解説します。欠かせない判決ですから、裁判となればどの裁判官もこの判例を読むということです。
併せて、労働時間か否かの一覧表を標記していますので、参考としてください。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:定額残業制(固定残業制)その2
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銀改039号
割増賃金をめぐる紛争は大変多く、注意しなければなりません。
本誌037号と今号の定額残業代制を採用している企業は少なくないでしょうか。
これは、時間外労働がほとんどの月で定額残業代として設定する時間数を下回っているときに、毎月、細かな時間数を計算する必要がなく、有効な仕組みです。
どの企業にも適合する仕組みではありませんから、割増賃金のあり方やその実績を検証することが必要です。
専門家の検証が必要ですから、ご相談をお待ちしております。
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