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社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワハラ防止
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銀改079号をお届けします。目次の更新をしました。
昨年、労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、今後、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
法的規制より、パワハラが存在するようでは企業運営に支障をきたしますから、この防止はますます重要となります。
最近、山口県東部にて立て続けにパワハラの事件が報道されており、これをもとに改めてパワハラ防止についての解説です。
企業内ハラスメントアンケート調査の実施、防止研修は少なくとも取組み、外部相談窓口を社会保険労務士へ委託するなど、防止の努力が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ防止策の強化
2 パワハラ記事1
3 パワハラ記事2
4 パワハラの定義
5 パワハラ6類型
6 パワハラの防止
7 パワハラ防止の決定打
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の確実な取得
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労務管理・年金要点解説054号 顧問契約先様限定情報です。
標記は、全ての企業で平成31年4月1日から施行されており、施行後1年間が経過しようとしていることから、この照会が増加しています。罰則付きということからも気になるところです。中には誤解や運用に問題のある話も聞くことから、今号は、これについて解説します。
また、年次有給休暇を取得しない労働者もいるとの悩みも聞いており、その対策を紹介します。
主な内容は次のとおりです。
1 年5日年次有給休暇の確実な取得対象
2 年次有給休暇の意義
3 年次有給休暇の取得単位
4 年次有給休暇を取得しない労働者
5 年5日に含まれる年次有給休暇
6 年次有給休暇の取得指導
7 年次有給休暇管理簿
社会保険労務士(周南市)の情報発信:被扶養者の国内居住要件
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銀年078号をお届けします。
令和2年4月1日から健康保険の被扶養者の要件として、国内居住要件が追加されます。住民票が日本国内にあれば、原則として国内居住要件を満たします。日本国籍を有せず、日本で医療を受けることを目的として滞在する方は被扶養者として認定されないことになります。
原則と例外的が定められ、そのための手続きが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 国際化の脅威
2 国内居住要件の追加
3 国内居住要件追加をめぐる議論
4 国内居住要件追加の趣旨
5 国内居住要件の原則
6 国内居住要件の例外
7 認定手続き及び添付書類
8 現に海外在住者の確認
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